○茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱

平成17年10月28日

消本訓令第2号

茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱(平成7年茨城町消防本部訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町消防本部の行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について,普及講習の標準的な実施方法,応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め,もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は,人口,救急事象等を考慮して,応急手当の普及啓発に関する計画を策定し,応急手当指導員の養成,普及啓発用資機材の配備などを図りつつ,住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては,消防長は,住民に対する応急手当の普及講習の開催,指導者の派遣等を行うとともに,店舗,旅館,ホテル等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて,主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については,応急手当の必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む。)の他,心肺蘇生法(傷病者が意識障害,呼吸停止,心停止又はこれに近い状態に陥ったとき,呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(応急手当普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は,次に掲げるものとし,そのカリキュラム,講習時間等については別表第1別表第1の2及び別表第2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ)

心肺蘇生法(成人),大出血時の止血法。対象者によっては,小児,乳児,新生児に対する心肺蘇生法を加える。

上級救命講習

心肺蘇生法(成人,小児,乳児,新生児),大出血時の止血法,傷病者管理法,外傷の手当,搬送法

2 前項で定める講習を受けようとするものは,様式第1号による申請書を消防長に提出しなければならない。

(受講対象者)

第5条 応急手当普及講習の受講対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内に勤務する者又は在学する者

(3) 消防長が認める者

(修了証の交付)

第6条 消防長は,応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し,それぞれの講習に対応した様式第3号様式第4号又は様式第5号に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は,応急手当普及員から申請があった場合は,当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了したものに対し,それぞれの講習に対応した様式第6号又は様式第7号に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は,修了証を交付したときは,様式第8号又は様式第9号の修了証交付台帳に記載するものとする。

4 修了証の交付を受けている者は,修了証を亡失し,汚損し,又は破損した場合は,様式第10号による申請書を消防長に提出しなければならない。

(応急手当指導員の業務内容)

第7条 応急手当指導員は普通救命講習又は上級救命講習の指導に当たるものとする。

(応急手当指導員の認定要件)

第8条 応急手当指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について,消防長が認定する。

(1) 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者で別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者

(2) 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者で別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者

(3) 前2号以外の消防職員又は消防職員であった者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し,消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(5) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(6) 応急手当の普及業務に関し,前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成等)

第9条 消防長は,応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は,応急手当指導員講習の講師に,医師,看護師,救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

3 応急手当指導員講習を受けようとする者は様式第11号による申請書を消防長に提出しなければならない。

4 消防長は,応急手当指導員講習の修了者が本町以外に居住している者(消防職員を除く。)であるときは,当該修了者の住所地を管轄する消防長に対し,当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第10条 消防長は,応急手当指導員として認定したときは,様式第12号又は様式第13号に定める認定証を交付するものとする。

2 前項の認定証を交付したときは,様式第14号の応急手当指導員名簿に記載するものとする。

3 第6条第3項及び第4項の規定は,応急手当指導員について準用する。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第11条 応急手当指導員の認定(第8条第6号に定める者に関するものを除く。)は,資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については,消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし,失効前に別表第6に定める応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし,それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の業務内容)

第12条 応急手当普及員は,事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に当たるものとする。

(応急手当普及員の認定要件)

第13条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する者で適任と認める者を応急手当普及員に認定するものとする。

(1) 別表第7に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 救急救命士の資格を有する者又は消防機関在職中に応急手当指導員資格を有していた者で,別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし,過去2年以内に消防機関に在職していた者で,普及啓発の業務に従事していたと消防長が認めた者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

(3) 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者で,別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し,前3号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成等)

第14条 消防長は,応急手当普及員の養成に努めるものとする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は,応急手当普及員について準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第15条 消防長は,応急手当普及員として認定したときは,様式第15号に定める認定証を交付するものとする。

2 前項の認定証を交付したときは,様式第16号の応急手当普及員名簿に記載するものとする。

3 第6条第4項の規定は,応急手当普及員について準用する。

(応急手当普及員の資格有効期限)

第16条 応急手当普及員の認定(第13条第4号に定める者に関するものを除く。)は,資格認定日から3年で失効するものとする。ただし,失効前に別表第9に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし,それ以降も同様とする。

(効果測定)

第17条 応急手当指導員及び応急手当普及員の認定に当たっては,別表第10に定める救命講習効果確認表による測定を行うものとする。ただし,第8条第6号第13条第4号及び救急救命士,救急隊員の資格を有する者は除く。

(認定の取消し)

第18条 消防長は,応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは,認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第19条 応急手当指導員等は,住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行うことができるよう,応急手当に関する知識,技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。

(消防長の責務)

第20条 消防長は,応急手当指導員等に対し,応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩に併せた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう,適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

2 消防長は,事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に,応急手当普及員に対し講習内容,講習方法等について必要な助言を与え,当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第21条 消防長は,応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形,訓練用自動体外式除細動器,指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第22条 消防長は,住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては,応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また,心肺蘇生法の実技実習を行う場合には,蘇生訓練用人形の消毒,滅菌等の措置を行うものとする。

(報告)

第23条 応急手当普及講習,応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習に従事する指導員は,当該講習の実施結果を様式第17号による報告書により,消防長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第24条 消防長は,住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう,応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

この訓令は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町消防団協力事業所表示制度実施要綱,第2条の規定による改正前の茨城町火災予防施行規程,第3条の規定による改正前の茨城町火災予防査察規程,第4条の規定による改正前の茨城町火災予防違反処理規程,第5条の規定による改正前の茨城町消防本部甲・乙種防火管理講習に関する規程,第6条の規定による改正前の茨城町消防本部火災調査規程,第7条の規定による改正前の茨城町防火対象物・防災管理点検報告制度事務処理要綱,第8条の規定による改正前の茨城町救急業務規程,第9条の規定による改正前の茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1 普通救命講習Ⅰ(第4条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は,5人以内とする。

4 指導者1人に対して受講者は,10人程度とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

165

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

別表第1の2 普通救命講習Ⅱ(第4条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法及び大出血時の止血法が,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は,5人以内とする。

4 指導者1人に対して受講者は,10人程度とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報,気道確保要領

165

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

別表第2 上級救命講習(第4条関係)

1 到達目標

1 心肺蘇生法,大出血時の止血法が,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。

3 傷病者管理法,副子固定法,熱傷の手当,搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30人程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は,5人以内とする。

4 指導者1人に対して受講者は,10人程度とする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(突然死を防ぐための迅速な通報等の必要性を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人,小児,乳児,新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実伎)

反応の確認,通報,気道確保要領

285

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管埋法

衣類の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし,この場合,2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

別表第3 応急手当指導員講習Ⅰ(第8条関係)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定,指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第4 応急手当指導員講習Ⅱ(第8条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第5 応急手当指導員講習Ⅲ(第8条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第6 応急手当指導員再講習(第11条関係)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は,応急手当指導技能の維持,向上を図るものである。

2 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第7 応急手当普及員講習Ⅰ(第13条関係)

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。

別表第8 応急手当普及員講習Ⅱ(第13条関係)

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

・心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 指導要領には,感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第9 応急手当普及員再講習(第16条関係)

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は,応急手当指導技能の維持,向上を図るものである。

2 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。

(注) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。

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茨城町消防本部応急手当普及啓発実施要綱

平成17年10月28日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成17年10月28日 消防本部訓令第2号
平成18年8月31日 消防本部訓令第3号
平成19年2月22日 消防本部訓令第1号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号