○茨城町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は,茨城町指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は,その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号による変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては,様式第4号による再開届出書によりそれぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は,様式第4号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,様式第5号による指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

第7条 削除

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に規定した各様式については,施行の日以降においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(平成21年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年5月1日から適用する。

(平成30年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

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茨城町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月29日 規則第11号

(令和5年3月22日施行)