○茨城町商店街街路灯設置事業補助金交付要綱

平成18年3月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 茨城町は,商店街の活性化を図り,地域の中核としての商店街の魅力を創設するために,商工業を営むもので組織する団体(以下「団体」という。)が,共同で実施する街路灯設置事業に対して,予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 街路灯 商店等の景観整備を目的として設置する道路照明灯をいう。

(2) 補助事業者 茨城町商工会及び商店街団体等をいう。

2 街路灯の設置場所は,商店街等の道路面とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は,団体が行う街路灯設置事業を実施するために要する経費(既存の街路灯の撤去に要する費用を含む。)とする。

(補助金額)

第4条 前条の経費に対する補助金額は補助対象経費の2分の1以内とし,1基当たり10万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,茨城県の商店街再生総合支援事業費補助金交付要項(以下「県補助要項」という。)の規定に該当する場合においては,補助対象経費の2分の1以内の額に,県補助要項に規定する県の補助額を加えた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする団体の代表者(以下「補助事業者」という。)は,商店街街路灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に,関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めたものについて,商店街街路灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は,前項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容変更)

第7条 補助事業者は,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ商店街街路灯設置事業補助金に係る補助事業の内容等の変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更についてはこの限りではない。

2 町長は,前項の承認に当たり,必要な条件を付することができる。

(状況報告)

第8条 補助事業者は,事業遂行中の状況について,町長から要求があった場合は,商店街街路灯設置事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(様式第4号)で報告しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は,補助事業者が,補助金を他の用途に使用し,その他補助金の交付決定の内容に違反したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,町長は,その返還を命じることができる。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,商店街街路灯設置事業補助金に係る補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第11条 補助事業者は,補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存するものとする。

(財産の管理)

第12条 補助事業街路灯は,補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町商店街街路灯設置事業補助金交付要綱

平成18年3月29日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)