○茨城町障害支援区分認定審査会条例

平成18年6月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき,同法第15条の規定により設置される審査会である茨城町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 審査会の委員の定数は,5人以内とする。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行うものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町障害支援区分認定審査会条例

平成18年6月28日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第5号