○茨城町障害支援区分認定審査会に関する要綱
平成18年6月28日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町障害支援区分認定審査会に関する条例(平成18年茨城町条例第16号)第4条の規定に基づき,茨城町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 審査会に,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体を置く。
2 政令第8条第3項の規定による審査会の委員の定数は,5人とする。
(会長)
第3条 審査会に,該当審査会を構成する委員の互選により会長を置く。
2 会長は,審査会の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する当該審査会の委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 審査会は,当該審査会を構成する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数もって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第13号)
この要綱は,平成25年4月1日より施行する。