○茨城町障害支援区分認定調査事務取扱要綱

平成18年6月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるほか,障害支援区分認定調査委託に必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 町長は,障害支援区分認定調査業務を指定居宅介護支援事業者等に委託するときは,障害支援区分認定調査委託契約書(様式第1号)により当該事業者と契約を締結するものとする。

(障害支援区分認定調査員証の交付)

第3条 町長は,前条の規定により契約を締結した場合は,認定調査を従事する者(以下「調査員」という。)様式第2号による障害支援区分認定調査員証(以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により調査員証を交付したときは,身分証明書交付台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 調査員は,職務に従事するときは,調査員証を常に携帯し,関係人から請求を受けたときは,これを提示するものとする。

4 調査員は,その身分を失ったときは,調査員証を直ちに町長に返還するものとする。

(関係書類の整備)

第4条 町長は,障害支援区分認定調査の業務を指定居宅介護支援事業者に委託するときは,認定調査委託一覧表(様式第4号)に記載するものとする。

(委託料の請求)

第5条 指定居宅支援事業者は,毎月業務終了後,町長の定める期日までに障害支援区分認定調査委託請求書(様式第5号)に障害支援区分認定調査員活動記録書(様式第6号)を添えて委託料を請求するものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

(平成19年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある茨城町障害者自立支援法認定調査事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年要綱第14号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

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茨城町障害支援区分認定調査事務取扱要綱

平成18年6月28日 要綱第7号

(平成25年4月1日施行)