○茨城町消防本部予防技術資格者に関する規程

平成18年3月27日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき茨城町消防本部に配置する予防技術資格者に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 消防長は,消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号に規定する要件を満たす消防職員を予防技術資格者として認定する。

2 予防技術資格者は,その知識及び技術により,次のように区分する。

(1) 防火査察専門員 立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する。

(2) 消防用設備等専門員 消防同意,消防用設備等に関する業務を担当する。

(3) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当する。

3 第1項の認定は前項の区分ごとに行うものとし,各区分の認定要件は次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員 資格者告示に定める予防業務全般及び防火査察,消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した職員

(2) 消防用設備等専門員 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

(3) 危険物専門員 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

4 消防長は,前3項の規定により予防技術資格者として認定した消防職員に対し,予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付し,予防技術資格者名簿(様式第2号)に必要事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第3条 消防長は,予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は,認定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障,業務上の過失等により,予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) その他認定の取消しが必要であると認めた場合。

(受験資格の証明)

第4条 消防長は,予防技術検定を受検しようとする者のうち,資格者告示第2条第1号に該当する者(茨城町消防本部において行う講習の課程を修了した者に限る。)に対し,講習課程修了証明証(様式第3号)を交付する。

2 消防長は,予防技術検定を受検しようとする者のうち,資格者告示第2条第4号に該当する者に対し,予防業務従事実績証明証(様式第4号)を交付する。

3 前2項に定める講習課程修了証明証又は予防業務従事実績証明証の交付を受けようとする者は,証明証交付申請書(様式第5号)により消防長に申請しなければならない。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成23年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に資格者告示第1条各号及び同附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は,予防業務に従事しないこととなった場合においても,その資格を失することはない。また,同附則第4項各号の規程により予防技術資格者とみなされる者は,平成23年3月31日以降においても,資格を失することはないものとする。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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茨城町消防本部予防技術資格者に関する規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第1号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第1号
平成23年9月21日 消防本部訓令第5号
令和3年12月13日 消防本部訓令第1号