○茨城町国民保護協議会運営規程
平成18年9月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町国民保護協議会条例(平成18年茨城町条例第2号)第7条の規定に基づき,茨城町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理出席)
第2条 委員は,やむを得ない事情により協議会の会議(以下「会議」という。)に出席できないときは,代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は,委員とみなす。
(議事録)
第3条 会議の議事録は,事務局において作成する。
2 会議の議事録に署名する委員は2人とし,議長が会議において指名するものとする。
(幹事会)
第4条 協議会に,幹事会を置くことができる。
2 幹事会は,幹事会の経過及び結果を協議会に報告するものとする。
3 幹事会は,総務部長が招集し,議長を務める。
(委員の異動等の報告)
第5条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号の委員が勤務先の異動等により変更があったときは,委員である前任者は,後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,総務部総務課が行う。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。