○茨城町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱
平成18年9月28日
要綱第8号
茨城町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱(平成17年茨城町要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,低所得で生計が困難であると認められる者及び生活保護受給者に対し利用者負担を軽減することにより,低所得利用者の生活の安定と,介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 町民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。
(3) 介護福祉施設サービス 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,同条第27項に規定する介護福祉施設サービス,同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護,同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護,同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに定める第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護,同条第17項に規定する地域密着型通所介護,同条第18項に規定する認知症対応型通所介護,同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに定める第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(7) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(8) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。
(9) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(10) 利用者負担額 法第40条に規定する居宅サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された居宅介護サービス費等の合計額を控除して得た額及び同法第52条に規定する介護予防サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護予防サービス費等の合計額を控除して得た額の合計額をいう。
(11) ユニット型個室 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)の表備考一に規定するユニット型個室をいう。
(12) この要綱において「食費」,「居住費」,「滞在費」又は「宿泊費」とは,それぞれ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条,第65条の3,第79条,第84条又は第85条の3に規定する日常生活に要する費用のうち「食事の提供に要する費用」,「居住に要する費用」,「滞在に要する費用」又は「宿泊に要する費用」をいう。
(軽減対象者)
第3条 この要綱による軽減対象者は,茨城町(以下「町」という。)が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。ただし,旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は,軽減の対象となる。)で,町民税非課税世帯に属する者であって,次のすべての要件を満たす者のうち,その者の収入,世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。また,生活保護受給者については,個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入(収入には非課税収入,仕送り等も含めるものとする。ただし,事業収入及び譲渡収入については,収入から必要経費を控除した額とする。)が単身世帯にあっては150万円以下とし,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円以下とし,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(法人の申出)
第4条 この要綱による軽減制度を実施する社会福祉法人等は,社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施申出書(様式第1号)を町長及び当該事業所(施設を含む。)の所在する都道府県の知事に提出しなければならない。
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は,前条の申出を行った社会福祉法人等が行う次の各号に掲げるサービス(第2号から第4号までのサービスにあっては,法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とし,その軽減内容は当該各号に定めるところによる。ただし,短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
(1) 介護福祉施設サービス
ア 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については,ユニット型個室の居住費の4分の1
イ 利用者負担第2段階の者については,居住費及び食費の合計額の4分の1
(2) 訪問介護 利用者負担額の4分の1
(3) 通所介護 利用者負担額及び食費の合計額の4分の1
(4) 短期入所生活介護 利用者負担額,滞在費及び食費の合計額の4分の1
(5) 小規模多機能型居宅介護 利用者負担額,宿泊費及び食費の合計額の4分の1
2 前項各号の規定にかかわらず,生活保護受給者に係る利用者負担の軽減内容は全額とし,老齢福祉年金受給者に係るサービスの軽減内容は,2分の1とする。
(1) 収入等申告書(様式第3号)
(2) 預貯金を証明する書類(名義及び残高が分かる通帳の写し,残高証明書等)
(軽減適用の日)
第8条 利用者負担の軽減は,第6条の申請のあった日の属する月の初日から適用する。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は,前条の軽減の適用後,最初に到来する7月31日までとする。
(認定の更新)
第10条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)がその有効期間満了後も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは,8月1日までに町長に申請をしなければならない。この場合において,更新の手続は第6条の規定を準用する。
(確認証の再交付)
第11条 認定者は,確認証を汚損し,又は亡失したときは,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し,確認証の再交付を受けなければならない。
(届出等)
第12条 確認証の交付を受けた者が,要介護認定者でなくなった場合,被保険者の資格を喪失した場合又は第3条に規定する軽減対象者でなくなった場合は,速やかに町長に届け出るとともに,確認証を返還しなければならない。
2 町長は,確認証の交付を受けた者に次に掲げる事由が発生したときは確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(確認証の提示)
第13条 軽減対象者は,対象サービスを利用する場合,あらかじめ当該サービスを提供する社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。
(利用者負担)
第14条 軽減対象者は,対象サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し,確認証に記載されたところにより,軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得による返還)
第15条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは,町長は,社会福祉法人等と協議の上,当該軽減を受けた者から軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
(補助金交付額の算定方法)
第17条 補助金の交付額の算定については,次に掲げる方法により行う。ただし,その算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費については,平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱により利用者負担額の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。
(2) 補助基本額については,軽減総額から社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入見込額(以下「本来収入額」という。)の1パーセント相当額を控除した額とする。
(3) 補助率については,次のとおりとする。
ア 補助基本額からイに掲げる超過額を控除した額については,2分の1
イ 社会福祉法人が経営する介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入額の10パーセント相当額を超えている場合は,当該超過額については,10分の10
(5) 補助額(算出額)は,補助所要額に軽減総額のうち,町の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額とする。
(6) 算出単位は,社会福祉法人等が軽減制度事業を行う施設又は事業所を単位として前各号に掲げるところにより補助額を算出する。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は,当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え,かつ,収入及び支出について証拠書類を整理し,当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成18年7年1日から適用する。
附則(平成21年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
(平成21年度,平成22年度及び平成23年度における特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間,介護福祉施設サービス,訪問介護,通所介護,短期入所生活介護及び小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額については,第5条第1項各号中「4分の1」とあるのは「28%」と,同条第2項中「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
附則(平成23年要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第57号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年8月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第48号)
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第49号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱の規定は,令和4年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の茨城町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱の規定は,令和4年8月1日以後に軽減対象者による申請について適用し,同日前の軽減対象者による申請については,なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。