○茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため,基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者の登録は,基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(基準該当事業者の登録申請)
第4条 基準該当事業者の登録を受けようとする者は,基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名,経歴及び住所
(4) 事業所のサービス管理責任者の氏名,経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請の事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請の事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(基準該当事業者の登録)
第5条 町長は,前条の申請があった場合は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第73号。以下「基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし,当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合は,基準該当事業者として登録を行うものとする。ただし,基準該当事業者が法第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは,登録しないことができる。
2 登録事業者は,基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第8条 町長は,特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合は,障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は,当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第9条 登録事業者は,特例介護給付費等の受領について,あらかじめ代理受領に係る申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合においては,支給決定障害者等からの委任に基づき,特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給される額の範囲内において当該支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができるものとする。ただし,当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限るものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合には,当該支給決定障害者等に対し,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものする。
4 町長は,第1項の規定による申出書を提出している登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは,基準条例(基準該当福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上,支給の可否を決定するものとする。
5 町長は,前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 登録事業者は,基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際,当該支払をした支給決定障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は,基準該当障害福祉サービスについて,支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち,特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
2 町長は,前項の申請があったときは,基準条例に照らして審査の上,支給の可否を決定するものとする。
(報告等)
第11条 町長は,特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは,法第48条に定めるもののほか,登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して,報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,これらの者に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(1) 登録事業者が,指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が,第5条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が基準条例に従って適正な基準該当障害福祉サービスの運営することができなくなったとき。
(4) 登録事業者が,特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者等が,前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられた場合にこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 登録事業者が,不正の手段により第5条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第14条 町長は,次の各号に掲げるときには,その旨を公示するものとする。
(1) 第5条の登録を行ったとき。
(3) 第12条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。