○茨城町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年12月28日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域における自立生活及び社会参加を促進するため,単独で移動することが困難な障害者等に対して付添いを行う者(以下「移動支援員」という。)を派遣し,その移動を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,町内に居住する障害者等で,次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が派遣を必要と認めるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要があると認める者

(事業の内容)

第3条 町長は,対象者に対し,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,通学及び営業活動等の経済活動に係る外出,通年又は長期にわたる通院等社会通念上不適当と認められる外出を除く)について1日の範囲内で外出の用務を終えることが可能と認められるときは,移動支援員を派遣するものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,事前に,移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用の決定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,適否を決定し,移動支援事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,事業を利用することが適当であると認めるときは,移動支援事業利用受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 町長は,前項の規定による利用の決定に当たっては,事業を利用しようとする者の心身の状況,支援の必要性等を勘案して1月当たり30時間を上限として利用時間を決定するものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用の変更及び廃止)

第6条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,移動支援利用(変更)申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(利用の取消し)

第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が利用を不適当と認めたとき。

(事業の委託)

第8条 町長は,事業の実施を,指定障害者福祉サービス事業者(法第36条の規定による指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けた者をいう。)その他の町長が適当と認める者に委託するものとする。

(利用の申込み)

第9条 利用者は,事業を利用しようとするときは,前条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業者」という。)に直接申し込むものとする。この場合において,利用者は,受給者証を提示しなければならない。

(利用料)

第10条 利用者は,事業を利用したときは,別表第1に掲げる額を事業者に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第11条 町長は,利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯である場合は,前条に規定する利用料を免除することができる。

(委託料)

第12条 町長は,第8条の規定による事業者に対する委託料は,別表第2に掲げる費用から別表第1にあてはまる利用料を差し引いた金額を支払うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成24年要綱第18―2号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第15号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第60号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(利用料)

利用者の属する世帯

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯


0円

0円

当該年度(4月から6月までの利用にあっては,前年度)の市町村民税が非課税又は均等割のみの世帯

所要時間30分未満の場合

115円

40円

所要時間30分以上1時間未満の場合

200円

75円

所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

290円

112円

以後30分増すごとに

41円を加算した額

37円を加算した額

前2項に掲げるもの以外の世帯

所要時間30分未満の場合

230円

80円

所要時間30分以上1時間未満の場合

400円

150円

所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

580円

225円

以後30分増すごとに

82円を加算した額

75円を加算した額

別表第2(第12条関係)

(委託料)

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

所要時間29分まで

2,300円

800円

所要時間30分から59分まで

4,000円

1,500円

所要時間1時間から1時間29分まで

5,800円

2,250円

以後30分間増すごとに

820円を加算した額

750円を加算した額

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茨城町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年12月28日 要綱第13号

(平成28年1月1日施行)