○茨城町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題について,障害者等及びその保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供(以下「相談支援事業」という。),福祉サービスの利用援助,情報提供等の実施に必要な総合的な相談業務及び権利の擁護等を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 相談支援事業の事業内容は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 専門機関の紹介

(6) 障害者等の権利擁護のために必要な援助

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められること。

2 前項の事業を円滑に実施するため,特に必要と認められる専門的能力を有する者を配置し,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する団体等に対する専門的な指導,助言等に関する業務

(3) 成年後見制度の利用が有効と認められる障害者等に対し支援をする業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,専門的な知見からの対応が特に必要と認められること。

(職員の配置等)

第4条 相談支援事業を行うため,次の各号のいずれかに該当する職員を常勤で配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで,障害者等の相談及び援助業務の経験があるもの

(2) 保健師,看護師,理学療法士,作業療法士等で,障害者等の相談及び援助業務の経験があるもの

2 前項に規定する者のほか,相談支援事業を効果的に実施するため,社会福祉士,介護福祉士,医師,保健師,理学療法士その他の専門的技術を有する者を必要に応じて配置するものとする。

(留意事項)

第5条 相談支援事業の実施に当たっては,継続的支援の実施を図るものとする。

(遵守事項)

第6条 事業者は,相談支援事業の実施に係る記録を整備し,当該相談支援事業を行った日の翌会計年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

2 事業者は,正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第16号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第26号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年3月28日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月28日 要綱第6号
平成25年3月27日 要綱第16号
令和2年3月27日 要綱第26号