○茨城町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年3月28日
要綱第9号
(設置)
第1条 茨城町の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営,公正,中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,茨城町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
イ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
エ その他運営協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関する次のこと。
ア センターから提出される次に掲げる書類の受理
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ センターが行う事業内容に関する評価
(3) センターの職員の確保に関する次のこと。
運営協議会委員や地域の関係団体等の間での調整
(4) 地域包括ケアに関する次のこと。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
(5) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りなく行うこと。
(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因することなく行うこと。
(3) その他運営協議会が地域の事情に応じて必要と判断した事項
(組織及び委員等)
第3条 運営協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 委員は,次に掲げるところを標準とし,町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師,歯科医師,看護師,介護支援専門員,機能訓練指導員等)
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者,介護保険の被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護,相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか,地域ケアに関する学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の定数は,10人以内とする。
4 委員が次の事項に該当した場合には,町長は,速やかに後任者を選択すること。
(1) 死亡したとき。
(2) 任期が満了したとき。
(3) 辞任したとき。
(4) 疾病その他の理由により,職務の遂行に支障を生じると認められたとき。
5 委員の任期は,3年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 会長及び副会長は,委員の中から互選により選任する。
8 会長は,運営協議会を代表し,運営協議会を総括する。
9 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じ招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明させ,又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 運営協議会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課にて行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第38号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第41号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第40号)
この要綱は,公布の日から施行する。