○茨城町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月28日

要綱第10号

(設置)

第1条 茨城町における地域密着型サービスの適切な運営を確保するため,茨城町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項に定める地域密着型サービス費の額に関する事項

(2) 法第78条の2第7項に定める指定地域密着型介護サービスの指定に関する事項

(3) 法第78条の4第6項に定める指定地域密着型介護サービスに従事する従業員に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項

(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

(組織及び委員等)

第3条 運営委員会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は,茨城町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成19年茨城町要綱第9号)第1条に定める茨城町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充て,町長が委嘱する。

3 委員の定数は,10人以内とする。

4 町長は,委員が次の各号のいずれかに該当した場合は,速やかに後任者を選定するものとする。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 辞任したとき。

(3) 疾病その他の理由により,職務の遂行に支障が生じると認められたとき。

5 委員の任期は3年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任されることができる。

7 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

8 会長は,運営委員会を代表し,運営委員会を総括する。

9 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じ招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 運営委員会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課にて行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第39号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年要綱第42号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年要綱第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第41号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月28日 要綱第10号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年3月28日 要綱第10号
平成20年3月28日 要綱第1号
平成21年9月28日 要綱第39号
平成24年9月21日 要綱第31号
平成24年12月26日 要綱第42号
平成26年3月27日 要綱第14号
平成28年3月31日 要綱第5号
平成30年7月30日 要綱第41号