○茨城町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年6月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は,ノーマライゼーションの理念に基づき,手話又は要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を持つ者のために社会生活におけるコミュニケーション手段を確保し,その自立と社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は,町内に居住し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を持つもの(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者であって,町長がこの事業の利用を必要と認めるものとする。

(事業内容)

第3条 意思疎通支援事業(以下「派遣事業」という。)とは,手話及び要約筆記を用いてコミュニケーションの円滑化を支援するため,聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者の申出により,手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する事業とする。

(実施主体)

第4条 派遣事業の実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

2 町長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(派遣の範囲)

第5条 町は,次に掲げる場合において,手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁,裁判所,警察,公共職業安定所,学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた場合

2 前項各号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,派遣事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体又は宗教団体の行う活動の場合

(利用者の登録)

第6条 派遣事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ手話通訳者等派遣事業利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出し,事業の利用者として登録するものとする。

2 町長は,前項の申請を承諾したときは,手話通訳者等派遣事業利用登録者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(派遣の申込み)

第7条 利用者は,町長に,7日前までに手話通訳者等派遣申込書(様式第3号)に必要事項を記入の上,申し込むものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。

(派遣の地域)

第8条 手話通訳者等を派遣できる範囲は,原則として茨城県内とする。

(利用料)

第9条 派遣事業の利用料は,無料とする。

(業務の報告)

第10条 受託者は,活動終了後,手話通訳者等派遣事業実績報告書(様式第4号)及び手話通訳者等派遣業務報告書(様式第5号)を町長に報告するものとする。

(委託料)

第11条 受託者に支払う委託料は,別に締結する委託契約書に基づくものとする。

(留意事項)

第12条 手話通訳者等は,その業務を行うに当たり,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 手話通訳者は,業務を遂行するに当たり,その身分を明確にするため,茨城県知事が発行する茨城県手話通訳者登録証を携帯しなければならない。

3 要約筆記奉仕員は,業務を遂行するに当たり,その身分を明確にするため,茨城県知事が発行する茨城県要約筆記奉仕員登録証を携帯しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第54号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第64号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年要綱第6号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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茨城町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年6月29日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)