○茨城町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年6月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は,社会生活への適応が困難な障害者に対し,地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより,自立と社会生活への適応力を高めるとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,町内に住所を有する障害者又はその保護者等(以下「障害者等」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 支援センター事業を利用しようとする障害者等は,地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は,前条の規定に基づく利用申請の可否を決定したときは,地域活動支援センター利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)は,第4条の規定に基づき申請した内容に変更があったときは,地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) 不正又は虚偽の申請により利用者となったとき。

2 町長は,前項の規定により利用決定を取り消したときは,地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者の費用負担は,無料とする。

(遵守事項)

第9条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は,従事者の資質向上に資するために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,直ちに当該障害者,家族等に対し必要な措置を講ずるとともに,町長へ事故等の状況を報告しなければならない。

4 事業者は,サービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業所は,その負担において,利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

7 事業所は,利用者に対し,その提供するサービスの内容,料金,サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第11号)

この要綱は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第67号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

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茨城町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年6月29日 要綱第13号

(平成28年1月1日施行)