○茨城町立小中学校等特別支援教育支援員配置要綱

平成19年8月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町立小中学校等の配置する通常の学級及び特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒等を支援し,適正な教育活動の充実を図るため特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の配置について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,茨城町教育支援委員会において特別支援学校適又は特別支援学級適の判定を受けた児童生徒等で,支援員による支援が必要と認められる障害のある児童生徒等が在籍する学級に支援員を配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,障害のある児童生徒等の安全確保の理由で支援員の配置が必要と認められる場合は,支援員を配置するものとする。

3 教育委員会は,学校長等から支援員の配置の申請があったとき,その内容を調査し,配置の可否を決定するものとする。

(職務)

第3条 支援員は,所属する学校長等の指示に従い,次に掲げる職務に従事する。

(1) 障害のある児童生徒等の身辺処理の介助に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等の校内における移動の介助に関すること。

(3) 障害のある児童生徒等の危険な行動の防止安全配慮に関すること。

(4) 障害のある児童生徒等の校内又は園内における行事,校外活動又は園外保育,宿泊学習等の学校行事等における介助に関すること。

(5) 教材・教具の作成に関すること。

(6) その他学校運営に関し,学校長等が必要と認める事項に関すること。

(任用)

第4条 支援員は,教育長が任用する。

2 支援員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は,特別な理由があると認めるときは,支援員の任期期間中においても,これを解職することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,支援員を再任することができる。

(勤務態様)

第6条 支援員の勤務態様は,次に掲げるものとする。

(1) 勤務日は,茨城町立小中学校等の授業日とし,1週間当たり5日以内とする。

(2) 勤務時間は,1日7時間以内とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず,学校行事等特別な業務に従事する場合の勤務時間については,1週間について38時間45分を超えない範囲内において,1日7時間を超えて定めることができるものとする。

(休暇)

第7条 支援員の休暇については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。

(報酬等)

第8条 支援員の報酬,手当及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。

(服務)

第9条 支援員は,職務に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 支援員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(社会保険)

第10条 教育長は,支援員を,必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。

(災害補償)

第11条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町立小中学校等特別支援教育支援員配置要綱

平成19年8月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年8月1日 教育委員会訓令第6号
平成20年12月25日 教育委員会訓令第5号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和元年12月12日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第1号