○茨城町湛水防除施設管理費補助金交付要項
平成19年9月28日
要項第8号
(趣旨)
第1条 町長は,土地改良事業により設置した湛水防除施設(以下「施設」という。)の効率的運営を図り,もって農業生産の維持増進と住民の福祉に寄与するため,施設の維持管理に当たる土地改良区に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第2条 補助事業及び補助事業者並びに補助額は,次表のとおりとする。
補助事業 | 補助事業者 | 補助額 |
湛水防除事業により造成された施設の維持管理 | 土地改良区 | 補助事業に要する経費のうち最大契約電力に対する基本料金の2箇月分に相当する額 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,茨城町湛水防除施設管理費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 補助金の交付決定は,茨城町湛水防除施設管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業者は,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに,茨城町湛水防除施設管理費補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第6条 補助金額の確定は,茨城町湛水防除施設管理費補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
附則
この要項は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。