○茨城町長期継続契約に関する条例

平成19年12月28日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で,商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で,毎年継続して役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(3) 前2号に定めるもののほか,業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約期間は,5年以内とする。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成20年2月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

茨城町長期継続契約に関する条例

平成19年12月28日 条例第38号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年12月28日 条例第38号
平成28年12月28日 条例第38号