○茨城町委託に関するプロポーザル実施取扱要綱
平成19年12月28日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 茨城町(以下「町」という。)の発注する委託について,プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合の事務取扱いについては,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,プロポーザル方式とは,委託の受託者を特定する場合において,一定の条件を満たす提案者を公募又は選定し,当該委託に係る実施方針,実施体制,技術提案等に関する技術提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け,原則としてヒアリングを実施した上で,当該提案書の審査及び評価を行い,当該委託の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
(1) 高度な創造性,技術力,専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 町において発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が定められていない業務
2 主管課長は,プロポーザル方式により受託者の特定を行おうとするときは,あらかじめ当該委託が前項の規定に該当するか否か,選定の着眼点,評価項目及びその度合,評価基準その他必要な事項を,茨城町建設工事等入札・契約審査会において審議するものとする。
(選定委員会の設置)
第4条 町長は,プロポーザル方式による受託者の特定を厳正かつ公平に行うため,選定委員会を設置することができる。
2 選定委員会の組織運営等については,対象となる委託業務ごとに別に定めるものとする。
(提案資格)
第5条 町長は,プロポーザル方式により受託者の特定を行おうとするときは,発注する契約ごとに次の各号に定める事項を,当該委託に係る提案資格として定めるものとする。ただし,町長が特に認める場合においては,この限りではない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 規則第119条の規定による審査の結果,当該年度の一般競争入札参加有資格者名簿に登載され,かつ,当該契約に対応するとして定めた種目について登録が認められた者であること。
(3) 次のいずれかの日において,茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成29年茨城町要領第3号)及び茨城町物品調達等登録業者指名停止要領(平成29年茨城町要領第4号)の規定による停止措置を受けていない者であること。
ア 公募型プロポーザル方式にあっては,プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託者の特定の日まで
イ 指名型プロポーザル方式にあっては,指名通知の日から受託者の特定の日まで
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者(会社更生法に基づく再生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定がなされた後において,第2号の競争入札参加資格の再認定を受けている者)であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに該当する団体又は団体に属する者でないこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(実施の公表)
第6条 町長は,公募型プロポーザルを実施しようとするときは,当該契約ごとに,次に掲げる事項を掲示板への掲示,公告その他の方法により公表するものとする。
(1) 委託名,委託内容及び履行期間
(2) 提案書の提出者の資格
(3) 提案書を特定するための評価基準
(4) 担当部課
(5) プロポーザル関係書類提出要請書交付の期間,場所及び方法
(6) 提出意思確認書提出の期限,場所及び方法
(7) 提案書提出の期限,場所及び方法
(8) ヒアリングの有無,ヒアリングを行う場合の予定日,その他ヒアリングに係る事項
(9) 手続において使用する言語及び通貨
(10) 契約書作成の要否
(11) 関連情報を入手するための照会窓口
(12) 評価が同点となった場合の措置
(13) その他町長が必要と認める事項
(参加表明手続)
第7条 公募型プロポーザルにおいて提案書の提出を希望する者は,当該公表において指定する日までに,発注する契約ごとに,プロポーザル参加表明申出書(様式第1号。以下「参加表明申出書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,提案資格を満たさないことを確認した者については,当該契約の提案者としてはならない。
(提案資格確認の通知)
第9条 町長は,参加申出者に対し,公告又はプロポーザル関係書類提出要請書等において指定する日までに,参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合,提案者として提案資格が認められなかった者に対しては,提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項の非選定の通知を受けた者は,町長に対して書面により,その理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名業者の選定)
第10条 町長は,指名型プロポーザルを実施しようとするときは,当該契約に係る提案資格を有すると認めたものの中から,提案書の提出を要請する者(以下「要請者」という。)を選定するものとする。
(指名の通知)
第11条 町長は,要請者を決定した場合は,速やかに当該提案者に対しプロポーザル参加指名通知書(様式第3号)により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 委託名,委託内容及び履行期間
(2) 提案書を特定するための評価基準
(3) 担当部課
(4) プロポーザル関係書類提出要請書交付の期間,場所及び方法
(5) 提出意思確認書提出の期限,場所及び方法
(6) 提案書提出の期限,場所及び方法
(7) ヒアリングの有無,ヒアリングを行う場合の予定日,その他ヒアリングに係る事項
(8) 手続において使用する言語及び通貨
(9) 契約書作成の要否
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
(11) 評価が同点となった場合の措置
(12) その他町長が必要と認める事項
2 提案書を提出しようとする者は,公告又はプロポーザル関係書類提出要請書等において指定する日までに,提出意思確認書を町長に提出しなければならない。ただし,町長が必要ないと認めたときは,省略することができる。
3 提案要請に係る説明会は,原則として開催しない。ただし,委託の性格上,申出者等と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合には,申出者等に説明を行うことは妨げない。
(受託者の特定)
第13条 町長は,選定委員会において提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い,当該委託に最も適した提案を行ったと認められる提案者を受託者として特定するものとする。
4 前項の通知を行う場合,特定者及び非特定者に対し,それぞれ特定された理由及び特定されなかった理由を付すものとする。
5 第3項の非特定の通知を受けた者は,町長に対して書面により,その理由についての説明を求めることができるものとする。
6 特定者に対して,当該委託に係る契約締結の交渉を行うものとする。予定技術者等の内容の変更は,原則として認めないものとする。
(提案資格の喪失等)
第14条 当該委託について提案資格を有することについて町長の確認を受けた者が,資格確認後において,次のいずれかに該当するときは,当該契約に係る提案を行うことができないものとし,すでに提出された提案書は無効とする。
(1) 第5条に規定する当該契約に係る提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明申出書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において,町長は,当該提案者に対し,その契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第15条 町長は,提案者が多数あり,受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は,選定委員会において,あらかじめ定めた基準に基づき提案書の事前評価を行い,基準を満たした提案書についてのみヒアリングを行い,評価を行うことができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。