○茨城町子育て家庭優待制度の実施に係る事務処理要綱

平成19年12月28日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県が実施する「いばらき子育て家庭優待制度」実施要綱に基づく「いばらき Kids Club」カード(以下「カード」という。)の交付等に関して,茨城町(以下「町」という。)が処理すべき事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 カードの交付対象者は,次に掲げる町内に住所を有する者(日本国籍を有しない者を含む。)とする。なお,平成28年3月18日以降に交付するカードは,全国共通ロゴマークの入ったカードとする。

(1) 満18歳に達した日以後,最初に迎える3月31日までの者(以下「子ども」という。)の保護者(ただし,4月1日生まれの者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学年と同様に扱う。)

(2) 妊娠中の者及びその配偶者(内縁関係者を含む。)

(3) 次のいずれか該当する者

 保護者が養育している子どもと別居している場合

 町内に所在する児童福祉施設の長が,措置されている子どもの保護者となっている場合

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく里子を養育している場合

(交付申請者)

第3条 カード交付又は再交付の申込みができる者は,交付対象者本人又は代理人とする。ただし,代理人については,同居家族等交付対象者本人と相当の関係が認められる者とする。

(カードの交付枚数)

第4条 カードは,交付対象者1名につき1枚交付するものとする。

(新規交付に係る処理)

第5条 カード交付申込書(様式第1号)を受理したときは,次により処理するものとする。

(1) 必要事項を記入させ,申込者が交付対象者であるか公簿等により確認すること。

(2) 交付対象者であることを確認したときは,カードの使用方法等を説明し,申込者に裏面の必要事項を記入させ,内容を確認した後にカードを交付すること。

(再交付に係る処理)

第6条 カード再交付申込書(様式第2号)を受理したときは,次により処理するものとする。

(1) 必要事項を記入させ,再交付の理由等を確認すること。

(2) 破損又は汚損及び記載事項変更による再交付については,従前のカードと引き換えに,新しいカードを交付すること。

(3) 全国共通ロゴマークのないカードと全国共通ロゴマークの入ったカードとの交換による再交付については,従前のカードと引き換えに,新しいカードを交付すること。

(4) 紛失による再交付については,速やかに新しいカードを交付すること。

(5) 申込者に裏面の必要事項を記入させ,内容を確認した後に新しいカードを交付すること。

(6) 従前のカードについては,個人情報の保護に十分配慮し,適正に破棄すること。

(返却に係る処理)

第7条 カード返却届(様式第3号)を受理したときは,次により処理するものとする。

(1) 必要事項を記入させ,返却の理由を確認すること。

(2) 返却されたカードについては,個人情報の保護に十分配慮し,適正に破棄すること。

(報告)

第8条 前3条の規定により受理した件数を各月ごとに集計し,茨城県から報告を求められた場合は,その時点での交付状況をカード交付等件数報告書(様式第4号)により,茨城県保健福祉部少子化対策課に報告するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第9条 交付申込書,再交付申込書及び返却届は,それぞれ3年間保管するものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町子育て家庭優待制度の実施に係る事務処理要綱

平成19年12月28日 要綱第16号

(令和2年2月4日施行)