○茨城町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成19年12月28日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)に係る医療費控除手続の簡素化を図るため,町が主治医意見書(介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書をいう。以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び要件)

第2条 確認書の交付を受けることのできる者は,要介護認定を受けている者であって,医療費控除の対象となる年の12月31日(その者が死亡した者であるときは,死亡時とする。)において,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 本人又はその扶養者がおむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で,それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6箇月以上となるものの審査に当たり作成された意見書(当該複数の認定に係る全てのもの。以下この号において「当該意見書」という。)があり,当該意見書の記載が次のとおりであること。

 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1,B2,C1又はC2のいずれかであること。

 失禁への対応としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が現在ある若しくは今後発生の可能性の高い状態であること。

(2) 本人又はその扶養者がおむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者 おむつを使用した当該年に作成された意見書(ただし,現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり,おむつを使用した当該年に意見書が作成されていない場合は,当該要介護認定時に作成された意見書のうち最も新しいもの)において,前号ア及びに規定する事項の記載があること。

(交付申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は,おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付)

第4条 町長は,前条の交付申請があったときは,申請書の確定申告期間に係る意見書の記載内容を確認し,当該意見書の記載内容が第2条の要件に該当すると認めたときは,おむつ代に係る医療費控除確認書(様式第2号)を交付する。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年分の確定申告から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和6年要綱第51号)

1 この要綱は,令和7年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の茨城町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱の規定は,令和6年分以降の医療費控除について適用し,令和5年分以前のものについては,なお従前の例による。

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茨城町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成19年12月28日 要綱第17号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年12月28日 要綱第17号
令和5年3月23日 要綱第26号
令和6年12月17日 要綱第51号