○茨城町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成19年12月28日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が行う介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。)に係る医療費控除手続の簡素化を図るため,町が主治医意見書(介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書をいう。以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付についての取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることのできる者は,おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の者で,その者に対する意見書の記載内容が次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 作成日が,おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり,おむつを使用した当該年に意見書が発行されていない場合に限る。)に作成されたものであること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1,B2,C1又はC2であること。

(3) 尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること。

(交付申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者は,おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,介護保険被保険者証及び前年の確定申告関係書類(医療機関が証明するおむつ使用証明書又は確認書をいう。)の写しを提示するものとする。この場合において,前年の確定申告関係書類の写しの提示ができないときは,申出書(様式第2号)を添付しこれに代えることができる。

(交付)

第4条 町長は,前条の交付申請があったときは,申請書の確定申告期間に係る意見書の記載内容を確認し,当該意見書の記載内容が第2条の要件に該当すると認めたときは,おむつ代に係る医療費控除確認書(様式第3号)を交付する。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年分の確定申告から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町おむつ代に係る医療費控除確認書交付要綱

平成19年12月28日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年12月28日 要綱第17号
令和5年3月23日 要綱第26号