○茨城町議会議員の会派及び代表者会議要綱

平成17年9月13日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町議会議員の会派及び代表者会議に関し必要な事項を定める。

(会派)

第2条 茨城町議会議員(以下「議員」という。)は,3人以上をもって会派を結成することができる。

2 会派は,名称及びその会派を代表する代表者等の役職員を定めなければならない。

3 会派を結成した場合,代表者は,会派結成届(様式第1号)により,議長に届けなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選挙されるまでの間の会派結成届については,議会事務局長に提出するものとする。

4 代表者は,会派結成後,その名称,代表者等の役職員,又は会派所属議員等に変更が生じたときは,会派変更届(様式第2号)により,また,会派を解散したときには,会派解散届(様式第3号)により,議長に届け出なければならない。

5 代表者の変更にあっては,新任の代表者が議長に届け出なければならない。

(代表者会議の設置)

第3条 茨城町議会の各会派間の意見調整,連絡,協議等を行うため,茨城町議会各会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

(協議事項)

第4条 代表者会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 会派に関すること。

(2) 議会の人事に関すること。

(3) 各種委員及び役員に関すること。

(4) 議会における申合わせに関すること。

(5) その他協議を必要と認めること。

(組織)

第5条 代表者会議は,正・副議長及び議会運営委員会正・副委員長及び各会派の代表者をもって組織する。

(会議)

第6条 代表者会議は,議長が招集し,これを主宰する。

2 議長に事故あるときは,又は議長が欠けたときは,副議長がその職務を行う。

3 代表者会議は,原則として各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。

(代理者の出席)

第7条 代表者に事故あるときは,その会派の所属する議員の中から,代理者を出席させることができる。

(代表者等の発言)

第8条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は,各所属会派の代表の意見とみなす。

(会派に所属しない議員の出席)

第9条 代表者会議は,議長が必要と認めたときには,会派に所属しない議員についても出席を求め,発言を許すことができる。

(同意事項の遵守)

第10条 代表者会議の同意事項は,各会派等において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,その都度代表者会議で定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町議会議員の会派及び代表者会議要綱

平成17年9月13日 議会要綱第1号

(平成17年9月13日施行)