○茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成20年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき,町民生活の安定と福祉の増進のため,社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し,使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共施設」とは,別表に掲げる施設及び敷地等をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に暴力的不当行為等を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるときは,当該使用を許可しない。

2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,管理者はその責めを負わないものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正規定中「

茨城町立石崎小学校

茨城町立広浦小学校

」を削り,「茨城町立長岡第二小学校」を「茨城町立葵小学校」に改める部分の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設名等

庁舎関連

茨城町役場

茨城町職員等駐車場

茨城町立中央公民館

茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」

消防

茨城町消防本部及び茨城町消防署

学校関連

茨城町立長岡小学校

茨城町立大戸小学校

茨城町立青葉小学校

茨城町立葵小学校

茨城町立明光中学校

茨城町立青葉中学校

茨城町立長岡幼稚園

茨城町立沼前幼稚園

茨城町立大戸幼稚園

茨城町立学校給食共同調理場

公営住宅

茨城町営小鶴住宅

茨城町営谷田部住宅

茨城町営長岡団地

茨城町営矢頭団地

茨城町営奥谷団地

茨城町営下飯沼団地

公園

茨城町運動公園

茨城町長岡公園

茨城町奥谷公園

小幡北山埴輪製作遺跡公園

茨城町立広浦公園

茨城町立網掛公園

茨城町立親沢公園

茨城町立涸沼自然公園

桜運動公園

広浦運動広場

涸沼台運動広場

小幡運動広場

大戸さくら公園

茨城町桜の郷中央公園

その他

香取地区学習等供用施設

茨城町斎場「いばらき聖苑」

茨城町浄化センター

飯沼地区農業集落排水処理施設

下石崎地区農業集落排水処理施設

涸沼南地区農業集落排水処理施設

逆川地区農業集落排水処理施設

茨城中央工業団地専用水処理センター

茨城町上水道施設

茨城工業団地工業用水道配水場

茨城町小鶴排水ポンプ場

茨城町小鶴都市下水路

茨城町小堤排水ポンプ場

茨城町前田都市下水路

茨城町矢頭都市下水路

茨城町小堤都市下水路

茨城町法定外公共物

茨城町道路

茨城町準用河川

茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成20年3月28日 条例第3号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月28日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第30号