○茨城町駐留軍等の再編に係る交付金を活用した区集会施設整備補助金交付要綱
平成20年12月25日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条の規定による再編交付金を活用した各地域における社会教育,文化活動の拠点として,区が設置する集会施設(以下「集会所」という。)の整備に要する経費又は区におけるコミュニティ活動のための整備に要する経費について,予算の範囲内においてその一部を補助金として交付するものとする。
(補助対象事業の基準)
第2条 補助対象事業の基準は,国の再編交付金の交付決定を受けた事業であることとする。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業の内容は,次の各号のいずれかに該当し,過去に,この要綱に定める区集会施設整備補助金の交付を受けていないものとする。
(1) 集会所を新築又は改築する場合で,次に掲げる条件を満たすこと。
ア 建物の面積が50平方メートル以上であること。
イ 敷地が確保されていること。
(2) 備品等整備事業の場合において,次に掲げる条件を満たすこと。
ア 区におけるコミュニティ活動の実施に必要であるとき。
イ 事業費が50万円を超えるとき。
(補助対象区)
第4条 補助の対象となる区は,原則的に第1種区域(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条に規定する第1種区域をいう。以下同じ。)が所在する区とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,次のとおりとする。
補助事業 | 事業者 | 補助額等 |
新築又は改築事業に係る設計 | 区 | 第1区域 設計の対象となる工事の概算額(3,500万円を限度とする。)に100分の6を乗じて得た額の5分の4.5以内 第2区域 設計の対象となる工事の概算額(3,500万円を限度とする。)に100分の6を乗じて得た額の5分の4以内 |
新築又は改築事業 | 区 | 第1区域 建設に要した実経費(3,500万円を限度とする。)の5分の4.5以内 第2区域 建設に要した実経費(3,500万円を限度とする。)の5分の4以内 |
新築又は改築事業に係る監理 | 区 | 第1区域 建設に要した実経費(3,500万円を限度とする。)に100分の3を乗じて得た額の5分の4.5以内 第2区域 建設に要した実経費(3,500万円を限度とする。)に100分の3を乗じて得た額の5分の4以内 |
備品等整備事業 | 区 | 第1区域 50万円以上を要した実経費の5分の4.5以内 第2区域 50万円以上を要した実経費の5分の4以内 ただし,250万円を限度とする。 |
2 「第1区域」とは,昭和56年10月31日防衛施設庁告示第22号による第1種区域が所在する区をいう。
3 「第2区域」とは,昭和58年12月24日防衛施設庁告示第32号による第1種区域が所在する区をいう。ただし,このうち前項に定める区域を除くものとする。
4 補助金額の単位は千円とし,千円未満は切捨てとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,建設等に要する実経費とする。
(助言・指導)
第7条 町長は,補助事業の円滑な推進を図るため,公平,公正な助言と指導を行うものとする。
(区集会施設整備事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を申請しようとする区は,当該事業年度の前年度中に茨城町(以下「町」という。)へ駐留軍等の再編に係る交付金を活用した区集会施設整備補助金交付事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。ただし,町長が認めた場合は,この限りでない。
(建設委員会の設置)
第9条 集会所を新築又は改築する区は,区の有識者等で構成する建設委員会を設置するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 事業に係る見積書等の写し
(3) 建築工事にあっては,設計図,平面図及び立面図
(4) 位置図
(5) 施工前の写真
(6) その他参考となる資料
(補助金の交付の決定)
第11条 町長は,当該書類に関する審査及び現地調査を行い,補助金の交付を必要と認めるとき,国の再編交付金交付決定通知書に記載されている条件を付して補助金の交付を決定するものとする。
(入札及び契約)
第13条 補助事業者は,補助金交付決定通知書を受理してから入札を行い,最低価格の業者と契約し,事業に着手するものとする。
2 契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)及び茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)を準用して行うものとする。
(着手届)
第14条 補助事業者は,契約後速やかに町長へ駐留軍等の再編に係る交付金を活用した区集会施設整備補助金交付事業着手届(様式第4号)を提出するものとする。
(補助事業の期間)
第15条 補助事業の期間は,原則的に町の会計年度内とする。
(補助事業の内容変更等)
第16条 補助事業者は,交付対象となった補助事業において,次号に掲げる重要な変更があった場合は,町長に変更承認申請書(様式第5号)を提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 再編交付金交付要綱(防衛省訓令第127号)第6条第2号に該当する変更
(補助事業の状況報告)
第17条 補助事業者は,事業遂行中の状況について,町長から要求があった場合は,事業遂行状況報告書(様式第7号)を指定された期限内に報告しなければならない。
(補助事業遂行等の命令)
第18条 町長は,前条の状況報告に基づき補助事業が交付決定の内容に従って遂行されていないと認めたときは,補助事業者に対して,交付決定の内容に従って事業遂行するように命ずることができる。
(補助事業の是正措置)
第20条 町長は,前条の規定により一時停止を命令した場合は,期間を定め,是正措置を執らせるものとする。
(交付決定の取消)
第21条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取り消すことができる。
(1) 前条による是正措置に従わなかったとき。
(2) 不正の手段により交付決定を受けたとき。
2 町長は,補助事業者から前項の事業完了届の提出があった場合は,速やかに現地検査を行うものとする。
(補助金額の確定)
第23条 町長は,検査を行い,事業に遺漏がない場合は補助事業者に対し,駐留軍等の再編に係る交付金を活用した区集会施設整備補助金交付額確定通知書(様式第11号)で補助金額の確定を通知するものとする。
2 補助事業者は,事業の完了前に補助金の一部の交付を受けようとする場合は,駐留軍等の再編に係る交付金を活用した区集会施設整備補助金前金払申請書(様式第13号)に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 収支決算書 1部
(2) 領収書の写し 1部
(3) 施工中及び施工後の写真 1部
(補則)
第26条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第3号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。