○茨城町スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民のスポーツ活動を奨励し,スポーツ水準の向上及び振興発展を図るため,国際大会,全国大会及び関東大会に出場する個人及び団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は,出場大会当日に町内に住所を有する者及び町内に拠点を有する団体とし,当該大会の開催要項に基づき登録した選手とする。
(補助金交付対象大会)
第3条 補助金交付の対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は,次の各号に掲げるものとする。ただし,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された学校の教育の一環として開催される大会等を除く。
(1) 予選会,選考会などの選抜手続を経る国際大会,オリンピック競技大会等の国際的規模の大会で次のもの
ア オリンピック競技大会
イ 世界選手権大会(ジュニア大会含む。)
ウ アジア競技大会(ジュニア大会含む。)
エ パラリンピック競技大会
(2) 県予選会,選考会などの選抜手続きを経る全国又は関東規模の大会で次に掲げるもの
ア 国民体育大会
イ 中央省庁が主催,又は後援する大会
ウ 公益財団法人日本スポーツ協会加盟の中央競技団体が主催する選手権大会
エ 公益財団法人日本パラスポーツ協会が主催する選手権大会
オ 公益財団法人日本レクリエーション協会が主催する大会
(3) その他特に町長が必要と認めたもの
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は,別表に掲げる額を上限とする。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(補助金交付の限度)
第5条 同一の団体及び個人に対する補助金の交付は,同一年度内において1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の申請を受けようとする者(団体にあっては代表者)は,大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類(大会要項,実施要項等)を添えて申請するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は,速やかに大会出場補助金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は,次の各号に該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請その他不正の手段により,不当に補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 天変地異その他の事情の変更により,大会への遠征が行われなくなったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第50号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第4条関係)
大会区分 | 開催地区分 | 補助金の額 | ||
個人 | 団体(5人以上) | 団体(10人以上) | ||
国際的規模の大会 | 国外 | 別途審査の上,決定する | ||
全国大会 関東甲信越大会 | 県内 | 3,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
関東甲信越 | 5,000円 | 20,000円 | 50,000円 | |
関東甲信越以外 | 10,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
備考 この別表において関東甲信越とは,東京都,神奈川県,埼玉県,栃木県,群馬県,千葉県,山梨県,長野県,新潟県及び福島県をいう。