○茨城町広報発行規程
平成21年3月27日
規程第2号
茨城町広報発行規程(昭和58年茨城町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,町政に関する必要な事項を町民に周知徹底を図るため,広報紙の発行及びその事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広報紙の名称)
第2条 広報紙の名称は,広報いばらき(以下「広報」という。)とする。
(広執の掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町の予算,決算,財政事情の公表等に関する事項
(2) 各種法令,規則及び町例規等について特に町民に周知徹底を必要とする事項
(3) 町の諸施策,行事等で町民に周知し,その協力を必要とする事項
(4) 世論の聴取に関する事項
(5) 町民生活に必要な事項
(6) その他町長が必要と認めた事項
2 広報は,前項に規定するもののほか,官公庁,学校及び各種団体等が依頼する事項で,町長が必要と認めたものについては,これを掲載することができる。
(広報紙の発行期日)
第4条 広報の発行期日は,毎月1日と15日とする。ただし,1月15日は,休刊とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めるときは,臨時に発行することができる。
(広報の休刊)
第5条 広報は,災害その他特別の理由がある場合は,休刊とすることができる。
(広報の配布)
第6条 広報は,次の各号に掲げる箇所に配布するものとする。
(1) 町内に居住する者の世帯
(2) 町内小中学校
(3) その他町長が必要と認めた者
(広報の供覧)
第7条 広報は,役場,中央公民館,図書館,町内郵便局に備え付け,町民の閲覧に供するものとする。
(掲載原稿等の提出)
第8条 課,局,室等の長は,所管する事務のうち,広報に掲載する必要があるときは,その原稿又は資料を広報発行日の前々月の25日までに,町長公室秘書広聴課長(以下「秘書広聴課長」という。)に提出しなければならない。ただし,緊急を要するものについてはこの限りではない。
(広報の編集及び発行)
第9条 秘書広聴課長は,前条に規定する広報の掲載原稿又は資料を審査,選択の上,広報を編集し,広報委員会の承認を得て発行するものとする。
(広報の発行及び編集責任者)
第10条 発行及び編集責任者は,次のとおりとする。
(1) 発行責任者 町長
(2) 編集責任者 秘書広聴課長
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。