○茨城町広報委員会条例
平成21年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 茨城町の広報活動の民主的かつ効率的な運営を目的とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,広報いばらきの編集及び発行に関し,必要な審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員6人とする。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に,会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。