○茨城町広報委員会条例

平成21年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 茨城町の広報活動の民主的かつ効率的な運営を目的とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,広報いばらきの編集及び発行に関し,必要な審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員6人とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に,会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町広報委員会条例

平成21年3月27日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成21年3月27日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第1号