○茨城町美化ボランティア活動支援制度要綱
平成20年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)に対する郷土愛を深め,美しく安全・安心で活力あるまちづくりに参加する方法のひとつとして,町内の公共施設等において団体又は事業所等がボランティアで行う美化活動に対し支援することを目的とする。
(対象区域)
第2条 対象区域は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 町が管理する道路,公園,その他の公共施設
(2) その他町長が適当と認めた施設等
(期間と更新)
第5条 前条の協定の期間は,協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし,美化団体から当該年度の2月末日までに特段の申出がない場合は,1年を単位として更新できるものとする。
(美化団体の役割)
第6条 美化団体は,次の各号に掲げる美化ボランティア活動を行うものとする。
(1) 対象区域内の清掃,除草又は樹木の刈り込み等
(2) 対象区域内の花壇,植込み等の管理
(3) 対象区域内の危険箇所,不法投棄等の連絡
(4) その他美化ボランティア活動に関し必要な事項
(1) 美化ボランティア活動に対する保険の加入
(2) その他美化ボランティア活動に必要な事項
(協定の辞退)
第8条 美化団体が,町長との協定を辞退するときは,茨城町美化ボランティア活動支援辞退届出書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。
(美化ボランティア活動計画書及び報告書の提出)
第9条 美化団体は,美化ボランティア活動の開始1箇月前までに茨城町美化ボランティア活動計画書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 美化団体は,美化ボランティア活動を完了後1箇月以内に茨城町美化ボランティア活動報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(安全の確保と責務)
第10条 美化団体の代表者は,責任をもって美化ボランティア活動中の安全対策を行うものとする。
2 美化団体の美化ボランティア活動中に事故が発生した場合には,速やかに町へ報告するものとする。
(庶務)
第11条 茨城町美化ボランティア活動支援制度に関する庶務は,町長公室秘書広聴課で行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第48号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。