○茨城町ふるさとづくり出前講座実施要綱

平成19年12月28日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は,町民が主催する学習会等に町職員が講師として出向き,町政に関する講座を行うこと(以下「出前講座」という。)により,生涯学習の推進を図るとともに,町民の町政に関する理解を深めることを目的とする。

(利用者)

第2条 出前講座を利用できるものは,町内に在住,在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体(以下「利用者」という。)とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は,毎年度,町長が別に定めるものとする。ただし,講師その他の都合により年度途中に変更することができるものとする。

(開催する日時等)

第4条 出前講座を開催する日時は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までの日を除き,午前9時から午後9時までの間の原則として2時間以内(質疑応答を含む。)とする。ただし,土曜日及び日曜日については,午前9時から午後5時までの間の原則として2時間以内(質疑応答を含む。)とする。

(会場)

第5条 会場は,利用者が町内の公民館,事業所等を確保するものとする。

(申請)

第6条 利用者は,あらかじめ希望する出前講座の担当課と日程等について調整の上,利用を希望する日の20日前までに,ふるさとづくり出前講座利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(開催の決定)

第7条 町長は,前条の申請を受けたときは,速やかに開催の可否を決定し,ふるさとづくり出前講座開催(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により,申込者に通知するものとする。

2 町長は,出前講座の開催を承認するに当たって,特に必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(変更等の申請)

第8条 前条第1項の規定により出前講座開催の承認を受けた利用者は,申請書の内容に変更が生じたとき又は開催の取りやめをしようとするときは,速やかにふるさとづくり出前講座変更等申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(実施の制限)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,出前講座を実施しない。

(1) 専ら行政に対する批判又は苦情,要望等を目的とするおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動及び宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすることに利用するおそれがあるとき。

(費用)

第10条 出前講座は,無料とする。ただし,使用する施設の入館料,使用料,材料費,保険料等を必要とする場合は,利用者が実費を負担しなければならない。

(実施報告書)

第11条 出前講座を行った講師は,速やかにふるさとづくり出前講座実施報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 出前講座の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年1月5日から施行する。

(平成23年要綱第4号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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茨城町ふるさとづくり出前講座実施要綱

平成19年12月28日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)