○茨城町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成21年3月27日

選管要綱第1号

茨城町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成元年茨城町要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに,これらの抄本が不当な目的に使用されることを防ぐため,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定による選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)は,茨城町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の執務室又は選挙管理委員会が指定した場所において行わなければならない。

(閲覧の方法)

第3条 閲覧の方法は,読取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記に限るものとし,複写,撮影その他これらに類する行為による閲覧は,これを認めない。

2 閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は,選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱うものとし,破損,汚損,加筆等をしてはならない。

3 閲覧者は,選挙管理委員会の指示に従わなければならない。

(閲覧の制限)

第4条 選挙管理委員会は,次に掲げる場合は,閲覧を制限することができる。

(1) 選挙管理委員会の事務に支障があるとき。

(2) 閲覧の申出が競合するとき。

2 選挙管理委員会は,閲覧を申し出た者から特別の申立てがある場合を除き,ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)に係る部分の閲覧を制限するものとする。

(閲覧の拒否)

第5条 選挙管理委員会は,次に掲げる場合は,閲覧を拒否することができる。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明している場合において,当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) その他選挙管理委員会が閲覧を拒否することに相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の中止)

第6条 選挙管理委員会は,閲覧者が法令若しくはこの要綱に違反し,又は選挙管理委員会の指示に従わない場合は,直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧資料の返還)

第7条 選挙管理委員会は,閲覧者がこの要綱に違反した場合は,閲覧により作成された資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第8条 選挙管理委員会は,法第28条の4第7項の規定により,毎年度終了後,前年度における閲覧の状況について速やかに公表するものとする。

2 前項の規定による公表は,告示により行うものとする。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は,在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,選挙管理委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年要綱第62号)

この要綱は,平成26年1月3日から施行する。

(令和3年選管要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成21年3月27日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年3月27日 選挙管理委員会要綱第1号
平成25年12月27日 要綱第62号
令和3年12月13日 選挙管理委員会要綱第1号