○茨城町職員の任用に関する規則

平成20年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により職種の異なる職に任命すること。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は,競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する職への採用は,選考により行うことができる。

(1) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) 他の地方公共団体若しくは国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で,当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職

(試験の方法)

第4条 試験は,次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) 身体検査

(7) 前各号に掲げるもののほか,職務遂行能力を客観的に判断することができる方法

(試験の公告等)

第5条 試験の実施の公告は,広報紙その他の方法により行うものとする。

(公告の内容)

第6条 試験の公告の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期,場所及び方法

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 合格から採用までの経路

(6) 前各号に掲げるもののほか,試験に関し必要と認める事項

(選考の方法)

第7条 選考は,選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ,口述試験,実地試験又は筆記試験その他の方法を用いて行うものとする。

(受験資格及び選考の基準)

第8条 試験の受験資格及び選考の基準は,対象となる職員の職の種類,職務及び責任の程度に応じ,その職務遂行上必要な学歴,年齢又は免許等について,その都度別に定めるものとする。

(名簿の作成等)

第9条 町長は,試験の結果に基づき,試験区分に応じて名簿を作成し,採用しなければならない。

2 前項の名簿には,次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) その他必要な事項

3 名簿の有効期限は,採用年度の当該年度末までとする。

(昇任)

第10条 職員の昇任は,原則としてその昇任させようとする職について,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)別表第1の級別標準職務表に定める標準的な職務の能力を有し,人事評価において良好であるものの中から行わなければならない。

2 昇任については,当該職務を遂行する十分な能力を有しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ,筆記試験,口述試験,実地試験その他の方法を用いることができる。

(降任対象職員)

第11条 降任を希望することができる職員は,係長以上の職にある者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により,職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により,職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任の申出)

第12条 降任を希望する職員は,茨城町職員降任希望申出書(別記様式)により,町長に申し出るものとする。

(降任後の給料)

第13条 降任後の給料月額は,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定により決定する。

(降任後の昇任)

第14条 希望により降任した職員の昇任については,当該職員の意向を踏まえ,別途選考により実施することができる。

(転任)

第15条 職員を転任させようとするときには,任命権者は,該当する者の転任に係る能力の実証のための判定を行うものとする。

2 転任については,当該職の職務を遂行する十分な能力を有しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ,筆記試験,口述試験,実地試験その他の方法を用いることができる。

(転任の決定)

第16条 転任の決定は,辞令の交付をもってこれを行うものとする。

(職員任用委員会)

第17条 町長は,次に掲げる事項については,茨城町職員任用委員会(以下「委員会」という。)に諮り,意見を求めなければならない。

(1) 採用基準を定めること。

(2) 試験問題及び採点に関すること。

(3) その他試験及び選考の実施に関すること。

(4) 採用候補者名簿の作成に関すること。

(5) 職員の昇任に関すること。

(6) 職員の降任に関すること。

(7) 職員の転任に関すること。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員の選考に関すること。

2 町長は,委員会の結果を尊重して判定し,適当と認めるときはこれを承認するものとする。

(委員の任命等)

第18条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長,副委員長には教育長,委員には総務部長及び総務課長をもって充てる。

3 委員長は,会議を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

5 委員会の書記は,総務課職員をもって充てる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町職員の任用に関する規則

平成20年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)