○茨城町再任用制度実施規程

平成20年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び茨城町職員の再任用に関する条例(平成17年茨城町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定めるものをいう。

(2) 再任用 法第28条の4から第28条の6までの規定により,定年退職者等を採用することをいう。

(3) 短時間勤務職員 法第28条の5第1項に規定する再任用職員をいう。

(再任用の申請)

第3条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は,町長に茨城町再任用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申請書は,退職が確定した場合には,退職前においても提出できるものとする。

(再任用候補者名簿の作成)

第4条 町長は,前条の申請書を受け付けた場合には,茨城町再任用候補者名簿(様式第2号)を作成し,再任用希望者の氏名,希望する職種,その者の有する資格等必要な事項を登録するものとする。

(選考基準)

第5条 再任用は,再任用の対象となる職に欠員が生じ,その職を定年退職者等で補うことが必要な場合に選考の方法により行うものとする。

2 前項の規定により再任用をする場合の選考及び任期更新の適否の決定は,従前の勤務実績,就労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし,特に別表第1に定める基準に基づき,総合的に勘案して判断するものとする。

3 前項の規定による選考を行うに当たっては,再任用希望者が退職日前3年間において,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には,選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が,通算で6月以上ある者

(2) 停職以上の懲戒処分を受けた者

(3) 3日以上欠勤がある者

(選考結果等の通知)

第5条の2 町長は,前条の規定による選考結果に基づき,合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し,再任用内定者に対しては茨城町再任用内定通知書(様式第3号)により,不合格者に対しては茨城町再任用選考結果通知書(様式第4号)により,それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第5条の3 町長は,再任用内定者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には,内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(再任用の対象となる職)

第6条 再任用の対象となる職は,次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で,一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職で,再任用によらなければ業務に支障をきたすもの

(3) 短時間勤務職員による勤務に適した職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(任期)

第7条 再任用職員の任期は,1年とする。ただし,町長が必要と認める場合は,1年を超えない範囲で更新することができる。

2 所属長は,再任用職員の任期の更新に当たっては,更新年度の前年度の11月末日までに当該再任用職員の意向を調査するとともに,茨城町再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 町長は,再任用職員の任期の更新について,第5条第2項に定める基準に基づき,その適否を決定するものとする。

4 町長は,再任用職員の任期の更新を決定したときは,当該再任用職員に茨城町再任用任期更新決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(辞退の手続)

第7条の2 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者が,再任用職員としての任用を辞退する場合には,町長に茨城町再任用辞退申出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(給与等)

第8条 再任用職員の給料は,その者をもって充てる職の責任の度合い,業務の難易の程度等を勘案し,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。

2 再任用職員は,給与条例第6条の規定にかかわらず昇給しないものとする。

3 再任用職員の服務,分限等の人事管理諸制度の取扱いについては,再任用職員以外の職員の例によるものとする。

(職務の級及び職名)

第9条 再任用職員の職務の級及び職名は,別表第2に定めるところによる。ただし,その他町長が必要と認める場合においては,この限りではない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成20年3月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第5条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前3年間において,概ね標準以上の勤務評定(任期の更新にあっては,再任用期間中におけるもの)及び退職前の職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識,技能及び体力(健康状態)を有しているか。

協調性

再任用職員として,意識を切換え,上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し,常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

別表第2(第9条関係)

区分

退職時の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

行政職

7級

4級

主任

6級

3級

5級,4級

2級

副主任

3級

1級

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茨城町再任用制度実施規程

平成20年2月28日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)