○茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する訓令
平成21年3月27日
訓令第2号
茨城町特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令(平成5年茨城町訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成21年茨城町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第2条 正午から午後1時までの間に窓口事務に従事する職員にあっては,勤務時間規則第5条第2項の規定にかかわらず,午後1時から午後2時までの間を休憩時間とする。ただし,業務の都合により同項に規定する時間に割り振ることのできない職員の休憩時間については,別に所属長が定めることができる。
附則
この訓令は,平成21年5月1日から施行する。