○茨城町補助金等審議会条例
平成21年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 茨城町(以下「町」という。)が交付する負担金,補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を目的として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ補助金等(法令及び条例で定められたもの並びに茨城県負担金審議会の審議を経たものを除く。)の適正について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は,委員6人で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,委員長が招集する。
2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は,第2条の審議を行うために必要と認めるときは,関係職員等の出席を求め,その内容を聞くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。