○茨城町軽自動車税の課税保留等に関する取扱要綱

平成21年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内に主たる定置場が存する原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について,課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず,抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合の課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象範囲)

第2条 課税保留の対象となるものは,次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 軽自動車等が所在不明となっているもの

(2) 所有者等が所在不明となり3年以上にわたり納税通知書等の公示送達を行ったもの

(3) 所有者が死亡で相続人不明のもの

(課税取消の対象範囲)

第3条 課税取消の対象となるものは,次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難車(盗難により軽自動車等の所在が不明となっているもの)

(2) 被災車(火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの)

(3) 解体車(車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を失ったもの)

(4) 実態調査等により軽自動車等の所有者でないことが確実なもの

(5) 前条各号のいずれかに該当するもので課税保留が継続して2年経過したもの

(課税保留等の処理方法)

第4条 所有者等から,軽自動車等使用不能申告書(様式第1号)により第2条第1号及び第3条のいずれかに該当するものであるとの申出があった場合又は町長が第2条第2号若しくは第3号又は第3条第4号若しくは第5号に該当すると判断したときは,別表で定めるところにより軽自動車税課税更正決議書(様式第2号)又は軽自動車税課税取消決議書(様式第3号)により処理する。

(課税の復活)

第5条 課税保留等を行ったものについて,その後課税保留等を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は,課税保留等を取り消し,課税保留を行った年度に遡及して課税するものとする。ただし,第2条第1号又は第3条第1号の場合は,当該軽自動車等が所有者等のもとに返還された日が賦課期日であれば当該年度,賦課期日後であれば翌年度から課税する。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第4条関係)

課税保留等処理一覧

 

実態

必要書類

開始時期

決議書類

課税保留

軽自動車等が所在不明

軽自動車等使用不能申告書

車検有効期限のある車両は,満了日の翌年度から

課税更正決議書

車検有効期限のない車両は,事実が確認された日の翌年度から

所有者が所在不明で3年以上にわたり公示送達

過去3年分の公示送達書

3年以上にわたり公示送達した年度の翌年度から

課税更正決議書

所有者が死亡で相続人不明

戸籍謄本等

相続人が不明であることが確認された日の翌年度から

課税更正決議書

課税取消

盗難車

軽自動車等使用不能申告書

盗難証明書

盗難にあった日の翌年度から

課税取消決議書

被災車

軽自動車等使用不能申告書

被災証明書

被災した日の翌年度から

課税取消決議書

解体車

軽自動車等使用不能申告書

解体証明書

解体した日の翌年度から

課税取消決議書

実態調査により軽自動車等が未所有

軽自動車検査協会又は陸運等に確認

未所有になった日の翌年度から

課税取消決議書

課税保留が継続して2年経過

2年経過した課税更正決議書

課税保留を開始した年度の翌々年度から

課税取消決議書

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茨城町軽自動車税の課税保留等に関する取扱要綱

平成21年3月27日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)