○茨城町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成21年3月27日

要領第2号

茨城町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領(平成13年茨城町要領第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は,法,施行令及び施行規則の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等

法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 資格確認書

施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。

(4) 資格確認書(特別療養)

施行規則第27条の5の2第4項の規定により特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。

(5) 保険給付

療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,公簿等により調査して確認することができるときは,届書を省略させることができる。

3 前2項に規定する届書には,施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。

(措置対象者)

第4条 特別療養費の支給対象となる者は,滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に,施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお保険税を納付しない者

(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも,施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお納税相談等に応じず悪質であると認められる者

2 保険給付の支払の一時差止の対象となる者は,滞納者のうち前条の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお保険税を納付しない者

(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお納税相談等に応じず悪質であると認められる者

(3) 前項各号に規定する滞納者と同一の世帯に属する被保険者のうち,18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者は,対象としないものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給しようとするときは,手続法第13条第1項第2号の規定により,当該支給の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし,特別療養費の支給に係る事前通知予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 前条の規定により提出を求めた弁明書(様式第4号)が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても特別療養費を支給する処分が正当であると認められる場合は,法第54条の3第3項の規定に基づき,特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第5号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

2 前項の通知を行うときは,施行規則第27条の5の2第1項及び第2項の規定に基づき,国民健康保険資格確認書返還命令通知書(様式第6号)により,当該滞納者に対し,当該滞納者と同一の世帯に属する被保険者に係る資格確認書(同第6条第2項の規定により交付されたものに限る。)の返還を求めるものとする。

(特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付措置)

第7条 前条の規定により世帯主が資格確認書を返還した時は,当該世帯主に対して特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付措置を講ずるものとする。なお,同条により資格確認書の返還を求められている世帯主に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該世帯主に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。

2 前項に規定する特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の有効期限は,資格確認書の有効期限の例による。ただし,特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(特別療養費の支給措置の解除)

第8条 特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは,当該世帯主に対して特別療養費の支給措置を解除し,その世帯に属する全ての被保険者に対し療養の給付を行い,又は当該世帯主に対し入院時食事療養費等を支給するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には当該被保険者に対し,療養の給付を行う。

(療養の給付を行う旨の事前通知)

第9条 前条の規定により療養の給付を行い,又は入院時食事療養費等を支給するときは,法第54条の3第5項の規定により療養の給付等に係る事前通知書(様式第7号)を当該世帯主に対して通知するものとする。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,国民健康保険特別療養費申請書(茨城町国民健康保険規則第38条)様式第24号の2を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは,国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第12条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が,第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは,保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により,保険給付の一時差止の解除を決定したときは,保険給付の一時差止解除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第13条 特別療養費の支給されている世帯主であって,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ世帯主に保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への充当について(様式第10号)により通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は,特別療養費の支給がなされずに,保険給付の支払の一時差止がなされている場合は,保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。

(管理)

第14条 特別療養費の支給・給付差止処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。

(納付指導等)

第15条 特別療養費の支給措置を行った世帯の世帯主に対しては,その措置中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

この要領は,公布の日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。

(平成24年要領第2号)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成25年要領第3号)

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要領第3号)

この要領は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領及び第2条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和7年要領第5号)

この要領は,令和7年8月1日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。

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茨城町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成21年3月27日 要領第2号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成21年3月27日 要領第2号
平成24年3月27日 要領第2号
平成25年3月27日 要領第3号
平成27年12月28日 要領第3号
平成28年3月31日 要領第2号
令和5年3月23日 要領第2号
令和7年7月10日 要領第5号