○茨城町有料広告掲載要綱

平成20年3月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)の新たな財源確保を図るため,民間企業等の広告を有料で掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報いばらき

(2) 町が管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)

(3) 町で使用する封筒(以下「封筒」という。)

(4) その他町長が広告の掲載を適当と認めるもの

(掲載要件)

第3条 掲載できる広告は,公共性を損なうおそれのないものであって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 町の信用若しくは品位を害し,又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(4) 政治活動,宗教活動,意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関するもの

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(7) 虚偽,誇大又は紛らわしい表現により誤解や不利益を与えるおそれのあるもの

(8) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの

(規格,掲載料等)

第4条 広告の位置,規格及び掲載料は,別表に掲げるとおりとする。

(広告の募集)

第5条 町長は,広告媒体に広告を募集するときは,広報いばらき及び町ホームページに募集内容等を掲載するものとする。

(掲載の申込み)

第6条 広告掲載希望者は,茨城町有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて,町長に提出するものとする。

(掲載の決定)

第7条 町長は,前条の申込みがあったときは,その内容を審査のうえ,掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は,広告掲載の可否を決定したときは,茨城町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)又は茨城町有料広告不掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(広告内容の協議)

第8条 広告の内容,デザイン等は,町の信用性,信頼性等を損なうことのないよう,申込者と町の間で協議及び調整をするものとする。

(掲載料の納入)

第9条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は,町長が納入通知書を発した日から14日以内に掲載料を町の指定する金融機関に納入しなければならない。

(掲載料の還付等)

第10条 納入済の掲載料は,還付しない。ただし,掲載者の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは,この限りでない。

(掲載者の責任)

第11条 広告の内容に関する責任は,掲載者が負うものとする。

2 広告原稿等の作成経費は,掲載者が負担するものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は,町の行政運営上支障があるとき又は指定の期日までに掲載料の納入がないときは,広告の掲載を取り消すことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第46号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

広告の位置,規格及び掲載料

広告媒体

掲載位置

規格

掲載料

広報紙

最下段

半枠

(縦44mm×横82mm)

カラー又は2色

町内に事務所等を有する者

5,000円/号

上記以外のもの

10,000円/号

全枠

(縦44mm×横170mm)

町内に事務所等を有する者

10,000円/号

上記以外のもの

20,000円/号

町ホームページ

トップページ

サイズ:縦56ピクセル×横170ピクセル

データ形式:GIF(アニメーション形式は除く),JPEG,PNG

容量:512KB以下

カラー

町内に事務所等を有する者

5,000円/月

上記以外のもの

10,000円/月

窓口封筒

裏面

1枠(縦40mm×横100mm)

窓口用長3封筒

単色

(黒)

(1枠)

1枚当たり2.0円


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茨城町有料広告掲載要綱

平成20年3月28日 要綱第3号

(令和5年8月7日施行)