○茨城町ふるさと寄附条例

平成20年9月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,ふるさとへの思いや茨城町のまちづくりへの共感を持つ人びとから広く寄附金を募り,これらを財源として各種の事業を展開し,個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源とし実施する事業は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水と緑の保全などの環境に関する事業

(2) 人材育成に関する事業

(3) 伝統文化の継承や文化財保護に関する事業

(4) スポーツの振興や健康増進に関する事業

(5) 農業振興や観光などの地場産業に関する事業

(6) 住民の福祉に関する事業

(7) その他前条の目的達成のため町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条の規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために,茨城町ふるさと基金を設置する。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は,第2条各号に規定する事業のうち,自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。事業の指定のない寄附金については,同条第7号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 第2条各号に規定する事業に対する寄附金以外の寄附金については,この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は,毎年1回,この条例に基づく寄附金受入れ状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

茨城町ふるさと寄附条例

平成20年9月26日 条例第29号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月26日 条例第29号