○茨城町ふるさと寄附条例施行規則
平成20年9月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町ふるさと寄附条例(平成20年茨城町条例第29号)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は,茨城町ふるさと寄附金寄附申込書(様式第1号)によって受け付けるものとする。
2 町長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,寄附の受入れを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金の額は,1,000円以上とする。
(寄附金台帳等の作成)
第5条 町長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(処分の記録及び報告)
第6条 町長は,寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しなければならない。
2 町長は,前項の処分を行ったときは,寄附者に対し,寄附金を活用した事業への充当結果を報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は,平成25年5月16日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町ふるさと寄附条例施行規則の規定は,平成30年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。