○茨城町農業集落排水事業債減債基金条例

平成20年3月28日

条例第18号

(設置)

第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため,茨城町農業集落排水事業債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,茨城町農業集落排水事業会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,茨城町農業集落排水事業会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町農業集落排水事業債減債基金条例

平成20年3月28日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年3月28日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第7号