○茨城町教育委員会評価委員会設置要綱
平成20年12月25日
教委要綱第8号
(設置)
第1条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うにあたり,透明性及び客観性を確保するため,茨城町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は,教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について,外部の視点から評価を行い,教育委員会に評価結果を報告する。
(組織)
第3条 評価委員会は,委員3人以内をもって組織し,特に教育に関し学識経験を有する者を教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 特定の地位又は職により委嘱し,又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に,委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は,必要に応じ委員長が招集し,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 評価委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 評価委員会の会議は,公開とする。ただし,評価委員会の決定があったときは,非公開とすることができる。
(傍聴)
第7条 評価委員会の傍聴に関しては,茨城町教育委員会会議規則(昭和53年茨城町教育委員会規則第2号)の規定を準用する。
(意見の聴取)
第8条 評価委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は,学校教育課において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年1月1日から施行する。