○茨城町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は,私立幼稚園に在園する園児の保護者の家庭の所得状況に応じて茨城町私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,保護者の経済的負担の軽減を図り,もって幼児の就園を奨励し,幼稚園教育の振興に資することを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき認可を受けて設置された私立の幼稚園で,かつ,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けない幼稚園をいう。
(2) 設置者 私立幼稚園を設置している者をいう。
(3) 授業料等 設置者が徴収する入園料,授業料及び保育料をいう。
(4) 園児 私立幼稚園に在園する満3歳,3歳,4歳又は5歳の幼児であって,かつ,町に住所を有する者をいう。
(5) 保護者 園児の保育に関し,在園する私立幼稚園に授業料等の納付義務を負う者で,かつ,町に住所を有する者をいう。
(補助の範囲)
第3条 町長は,保護者に対し,幼稚園就園奨励費交付要綱(平成10年6月17日文部科学大臣裁定)第3条第3項に規定される補助限度の範囲内で,補助金を交付する。
(1) 市町村民税の課税証明書又は非課税証明書若しくはそれにかわるもの
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除を受けている者については,源泉徴収票又はその写し若しくは所得税の確定申告書の写し
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者については生活保護受給証明書の写し
(4) 世帯全体が記載されている住民票又はその写し
(関係書類の提出)
第6条 町長は,補助金の交付の事務処理上必要があると認めるときは,設置者又は保護者に対し,関係書類の提出を求めることができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は,保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第20号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第21号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。