○茨城町無形文化財等伝承活動奨励費交付要綱

平成21年3月27日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,無形文化財等の保存のため,伝承者を養成するなど,その事業に要する経費について,茨城町が行う奨励費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励費の交付申請)

第2条 新たに奨励費の交付を受けようとする伝承者(団体)は,無形民俗文化財等伝承活動に関する調査票(様式第1号)を最寄りの区長を経由し,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出する。

(奨励費の交付団体の決定)

第3条 教育委員会では,提出された無形民俗文化財等伝承活動に関する調査票(様式第1号)の内容を審査するため,文化財保護審議会を招集し,諮問し,その保存に当たることが適当な団体であるかどうか答申を受ける。

(対象事業)

第4条 交付の対象となる事業は,次に掲げる事業とし,その範囲は茨城町文化財保護条例(昭和51年茨城町条例第7号)第2条第2号及び第3号に掲げる無形文化財及び民俗文化財とする。

(1) 伝承者の養成

無形文化財等の保存者(団体)が行う研修会,講習会の開催及び実技指導

(2) 研修発表会

伝承者の養成事業による研修等,成果の発表会

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は,次に掲げる経費とする。

(1) 伝承者養成経費

(2) 研修発表経費

(3) 事務経費

(奨励費の交付額)

第6条 奨励費の額は,次のとおり定額とする。

(1) 町指定無形文化財として価値のある伝承団体 年額90,000円

(2) 広域性(5区以上)のある伝承団体 年額90,000円

(3) 同一区内の伝承団体 年額45,000円

(交付の条件)

第7条 奨励費は,次の条件によって交付する。

(1) 年度当初に,交付申請書(様式第2号),年間の事業計画書,事業報告書,予算書,前年度決算書等を提出すること。

(2) 研修会や講習会など,日ごろの練習成果発表の機会として,公的な場へ,原則的に年1回以上参加すること。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第43号)

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

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茨城町無形文化財等伝承活動奨励費交付要綱

平成21年3月27日 要綱第13号

(令和5年7月1日施行)