○茨城町児童福祉法施行細則
平成21年3月27日
規則第10号
茨城町児童福祉法施行細則(平成18年茨城町規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は,法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは,障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第1号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下「事業者」という。)に依頼するものとする。
(障害児通所給付費等の支給)
第3条 障害児通所給付費等の支給を申請する場合は,施行規則第18条の6第1項に基づき,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第4号)により行うものとする。
(高額障害児通所・入所給付費の支給)
第4条 高額障害児通所・入所給付費の支給の申請を行う場合,施行規則第18条の26第1項の規定に基づき,高額障害児通所・入所給付費支給申請書(様式第7号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。