○茨城町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成21年3月27日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか,身体障害者が就労等に伴い自動車の改造に要する経費の一部を助成し,身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とした茨城町障害者自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,次の各号のすべてに該当する者で,町長が必要と認めた者とする。
(1) 茨城町に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 上肢,下肢又は体幹機能障害者で,その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害程度等級表の1級又は2級の者
(3) 障害者自らが就労等に伴い所有し,運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者
(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに,当該助成を受けていない者。ただし,町長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。
(5) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第3条 事業の対象経費は,操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
(助成額)
第4条 助成対象経費の額に相当する額を助成する。ただし,その額が10万円を超えるときは,10万円を限度とする。
(申請の手続き)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 助成の決定を受けた者(以下「決定者」という。)が,改造を完了したときは身体障害者自動車改造費助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の請求書を受領したときは,速やかに助成金を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第18号)
この要綱は,平成25年4月1日より施行する。
附則(平成27年要綱第65号)
この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。