○茨城町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成21年3月27日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか,身体障害者が就労等に伴い自動車運転免許の取得に必要な経費の一部を助成し,身体障害者の社会復帰等の促進を図ることを目的とした茨城町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,次の各号のすべてに該当する者で,町長が必要と認めた者とする。
(1) 茨城町に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,障害の等級が4級以上である者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ,自動車運転免許試験場で障害者運転適格審査を受け(ただし,音声・言語,心臓,呼吸器,腎臓,膀胱,直腸,小腸機能障害の者を除く。),同法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し,自動車運転免許を取得した者
(助成対象経費)
第3条 事業の対象経費は,指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する経費(入学金,教習料金,検定料及び卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費)とする。
(助成額)
第4条 助成対象経費の3分の2以内の額とする。ただし,その額が10万円を超えるときは,10万円を限度とする。
2 町長は,申請書を受理したときは,身体障害者自動車運転免許取得費助成申請者名簿(様式第3号)を整備するものとする。
2 町長は,前項の請求書を受領したときは,速やかに助成額を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第19号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第66号)
この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。