○茨城町健康づくり推進協議会条例
平成21年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規程に基づき,茨城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を体系的,総合的に審議企画する。
(1) 健康づくりのための施策
(2) 健康づくり地区組織の育成
(3) 各種健康診査事業
(4) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は,委員13人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 保健医療関係者
(3) 団体代表者
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。