○茨城町健康づくり推進協議会条例

平成21年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規程に基づき,茨城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項を体系的,総合的に審議企画する。

(1) 健康づくりのための施策

(2) 健康づくり地区組織の育成

(3) 各種健康診査事業

(4) その他協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は,委員13人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 保健医療関係者

(3) 団体代表者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町健康づくり推進協議会条例

平成21年3月27日 条例第6号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月27日 条例第6号