○茨城町保健文化賞審議会条例

平成21年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 茨城町保健文化賞の審査を適正に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町保健文化賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,保健文化賞受賞候補に関し必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会の委員は,茨城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は,協議会の委員の任期とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町保健文化賞審議会条例

平成21年3月27日 条例第7号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月27日 条例第7号