○茨城町保健文化賞審議会条例
平成21年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 茨城町保健文化賞の審査を適正に行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町保健文化賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,保健文化賞受賞候補に関し必要な調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会の委員は,茨城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は,協議会の委員の任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会に関する庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。