○茨城町難病患者見舞金支給要綱

平成21年3月27日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が難病患者に対し,難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「難病患者」とは,茨城県から発行された指定難病特定医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けているものをいう。

(受給資格)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,町に住所を有する難病患者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときを除くものとする。

(1) 当該年度の支給をすでに受けているとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,難病患者に1人につき,年額2万円とする。ただし,転入した難病患者のうち,転入前の市町村において同様の手当として一部の支給を受け,かつ,その支給が年額2万円に満たない場合は,その差額を支給する。

(申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,毎年4月1日から当該年度末までに,難病患者見舞金支給申請書(様式第1号)に添付書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(決定等)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,審査を行い,その結果を当該申請者に対して難病患者見舞金支給決定通知書(様式第2号)又は難病患者見舞金支給申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 見舞金は,申請月から2箇月以内に当該年度分を支給するものとする。ただし,受給資格者が第11条各号のいずれかに該当することになった場合においては,支給月でない月であってもこれを支給することができる。

(届出の義務)

第8条 見舞金支給の決定通知を受けた難病患者が,次の各号のいずれかに該当するときは,難病患者見舞金受給資格変更届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 申請した事項に変更があったとき。

(申請等の代理)

第9条 第5条に規定する申請及び前条に規定する届出は,当該行為を行おうとする者に代わって,次に掲げる者が行うことができる。

(1) 難病患者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 難病患者の親権を行う者又は後見人

(3) その他町長が適当と認める者

(譲渡等の禁止)

第10条 見舞金の支給を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(受給資格の喪失)

第11条 受給資格者が,次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格は喪失する。ただし,見舞金申請手続後に該当となった場合は,年度内においてこの限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 難病患者でなくなったとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

(見舞金の返還)

第12条 町長は,虚偽の申請その他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは,その者に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は,前項の規定により見舞金の返還をさせようとするときは,難病患者見舞金返還請求書(様式第5号)により,見舞金を返還すべき者に請求するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第10号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年要綱第37号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第25号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町難病患者見舞金支給要綱

平成21年3月27日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)